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コラム
保育の必要性の認定(支給認定)とは
子ども・子育て支援新制度では、実施主体である市町村が、保護者の申請を受け、客観的な基準に基づいて保育の必要性を認定した上で、給付を行う仕組みとなります。
認定区分
で定める事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難である者を指します。
子ども・子育て支援法では、教育・保育を利用する保育の必要性の「事由」とされるもの
子どもについて1号認定・2号認定・3号認定の三つの認定区分が設けられ、これに従って施設型給付などが事業者に支払われます。1号認定とは、満三歳以上の小学校就学前の子ども など、現代の保護者の就労環境に応じた項目が盛り込まれているのが特徴です。就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害があって、保護者の労働または疾病その他の内閣府令で定める事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難である者です。
保育の必要性認定については、次の一○の項目から市町村が判断します。特に新制度では、求職活動であって、2号認定以外の者を指します。2号認定は、満三歳以上の小学校就学前の子どもで同居または長期入院などしている親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、の就学(職業訓練校などでの職業訓練を含む)、虐待やDVのおそれ、育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること、のその他、上記に類する状態として市町村が認める場合。
保育必要量
保育必要量については、主にフルタイムの就労を想定した「保育標準時間」と、主にパートタイムの就労を想定した「保育短時間」の二種類に分類されます。
必要性の認定を受けた上で、この二つの区分の下、各家庭の就労実態などに応じて、利用可能な最大限の枠として、保育必要量が設定されます。
具体的には、月~土曜日の開所とした場合、保育標準時間については八時間を原則とし、利用可能な時間帯を一一時間、それ以外は延長保育で利用ができます。一方、保育短時間については、一か月当たり四八~六四時間程度の就労を下限、一二〇時間程度までを上限とした際に利用可能な時間帯を八時間とし、それ以外を延長保育で利用するというイメージです。
後述しますが、保育の必要量に応じて利用者負担も、事業者に対する単価(給付)も変わります。このように、保護者の就労に応じて必要量を設定し、負担や給付が変わるのは新制度の大きな特徴でもあります。