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コラム

 

保育の必要性の認定(支給認定)とは
子ども・子育て支援新制度では、実施主体である市町村が、保護者の申請を受け、客観的な基準に基づいて保育の必要性を認定した上で、給付を行う仕組みとなります。
認定区分
で定める事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難である者を指します。
子ども・子育て支援法では、教育・保育を利用する保育の必要性の「事由」とされるもの
子どもについて1号認定・2号認定・3号認定の三つの認定区分が設けられ、これに従って施設型給付などが事業者に支払われます。1号認定とは、満三歳以上の小学校就学前の子ども など、現代の保護者の就労環境に応じた項目が盛り込まれているのが特徴です。就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害があって、保護者の労働または疾病その他の内閣府令で定める事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難である者です。

保育の必要性認定については、次の一○の項目から市町村が判断します。特に新制度では、求職活動であって、2号認定以外の者を指します。2号認定は、満三歳以上の小学校就学前の子どもで同居または長期入院などしている親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、の就学(職業訓練校などでの職業訓練を含む)、虐待やDVのおそれ、育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること、のその他、上記に類する状態として市町村が認める場合。
保育の必要性認定
子ども・子育て支援法では、教育・保育を利用する子どもについて3つの認定区分が設けられ、これに従って施設型給付などが行われる(施設・事業者が代理受領)。
認定区分
教育標準時間(※)
保育短時間
満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、2号認定子ども以外のもの(1号認定子ども)(第19条第1項第1号)
満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働または疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭に保育短時間おいて必要な保育を受けることが困難であるもの(2号認定子ども)(第19条第1項第2号)
満3歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働または疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの (3号認定子ども)(第19条第1項第3号)