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コラム
利用手続き
子ども・子育て支援新制度では、利用者に対する個人給付(現物給付)、直接契約、法定代理受領、応諾義務など、手続きが大きく変わります。新しい利用手続きに関する仕組みを見ていきましょう。
現行制度では、幼稚園は利用者との直接契約ですが、保育所は自治体の委託事業という観点から、市町村と利用者の契約となり、市町村が保育所に運営費を支払う形となっています。新制度においても、幼稚園はこれまで通り直接契約ですが、保育の必要性の認定を受けた利用者が、認定こども園、地域型保育給付事業、公立保育所を利用する場合、居住市町村から法定代理受領する仕組み(保育料などは施設が利用者から徴収)となります。市町村の利用調整のもと、保護者に対する個人給付を基礎としていることから、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるためです。
新制度においては、私立保育所を除き、直接契約となりますが、施設の利用の申し込みがあったときは、「正当な理由」がある場合を除き、入園を断ることができない「応諾義務」が適応されます。ここで言う 「正当な理由」とは大きく次の2つに分類されます。
●定員に空きがない場合
定員を上回る利用の申込みがあった場合(要選考) のその他特別な事情がある場合
●「その他特別な事業がある場合」とは、主に特別支援が必要な場合や、教育・保育の提供エリア、つまり対象商園からかけ離れた場所から通う場合、滞納が発生する可能性がある場合などの事例が想定されています。
特に特別支援が必要な場合において、新制度ではすべての子どもに質の高い教育・保育を提供することを目的としていることから、障がい児など特別な支援が必要な子どもについても、障がい児施策などとの連携を図りながら、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業において受け入れを進めていくことが基本となります。しかし、障害の程度や施設側の受け入れ能力などを考慮すると、すべてのケースで応諾を義務化するのは現実的ではないため、障がい児の受け入れ人数を設定したり、公立を優先するなどの策を講じることが想定されています。
さらに、教育・保育の提供エリアについては、特に幼稚園、幼稚園部分について、各施設の通園方法に応じた通園の長時間化の防止や安全確保、複数施設を運営する場合や近隣に他の施設がある場合の適正配置への配慮などから、利用者の居住地に着目して通園標準区域(学区)を設定することがありますが、当該区域外で利用可能な他の施設がある場合にまで、あえて区域外の利用の申し込みにすべて応じることまで求める必要はないと考えられています。