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コラム

企業主導型保育事業について
② 保育事業実施者(保育所等を運営している事業者)が保育施設を、子ども・子育て拠出金を負担している事業主(
事業所等)が活用する場合
※保育事業実施者にあっては、独自財源で認可外保育施9月事業(運営費)の助成を受けることも、本事業の施設整備費を事業を実施することも可能です。
③ 既存の事業所内保育施設の空き定員を設置者以外の子ども・子育て拠出金を負担している事業主(厚生年金の適用事業所等)が活用する。

企業主導型の事業所
事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に資することを目的として、企業主導型保育事業を実施していくこととしています。
<留意事項1>
次に掲げる実施主体や公的助成を受けながら事業を実施している認可外保育施設等は、本事業の助成対象外になりますので、ご注意ください。

施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付又は特例地域型
・保育給付を受けている施設又は事業所
・「地域医療介護総合確保基金」、「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」の助成を受けている事業
・その他、公的助成を受けて実施している事業
・申請前5年間で、保育施設の閉鎖命令や、助成の取消し等を受けていないこと。
の多様な就労形態に対応した保育サービスの拡大を支援するための仕組みであること