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コラム
地域型保育事業
小規模保育以外にも、地域型保育事業には家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育の三つの事業があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
家庭的保育事業
家庭的保育は、小規模保育よりもさらに小規模で、〇~二歳児を一対一で預かる保育です。病児・病後児保育や障がい児保育など、これまで保育として十分に支援がなされてこなかったと言われている子どもたちに対して、国の認可事業としてしっかりと対応できると言われており、大きな期待がされています。保育者の資格については家庭的保育同様に、必要な研修を修了し、保育士、保育士と同等以上の知識及び専門的な知識や経験が必要とされることからも、保育の未来を担っています。
居宅訪問型保育事業
居宅訪問型保育は、主に在宅でベビーシッターとし原則五人以下の保育を行う事業です。
これについては現在の家庭福祉員(保育ママ)制度がベースとなっており、フランスなどの欧米でも活発 になっている事業です。
極めて小規模な預かり施設であるために、保育者の自宅やマンションなどで実施されています。対象年齢 も小規模保育と同様に〇~二歳とし、利用者三人に対 て保育者一名で保育を行います。
経験を有すると市町村長が認める者となります。資格については、「市町村長が行う研修を修了した保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者」とされています。
事業所内保育事業
事業所内保育も、新制度では地域型保育事業に位置づけられます。これまでの事業所内保育は、原則、設置主体の企業の従業員の福利厚生が最大の目的でしたが、新制度においては、それに加えて、待機児童解消も大きな目的の一つに位置づけられます。
よって、従業員枠とは別に「地域枠」を設定する必要があります。地城枠は、国の基準を目安に、市町村が地域の実情に応じて設定することになります。
また、公定価格上での違いも明確に設定されています。従業員の利用については、福利厚生・人材確保の側面もあることから、事業者に一定の負担を求めることとし、公定価格の仮単価において、従業員枠の子どもに対する金額は、地域枠の子どもに対する金額の八四%となっています。基準については、定員が一九名以下ならば小規模保育の基準と同様、定員二〇名以上ならば保育所と同様家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業の設置基居宅訪問型保育事業等以上の知識及び経験を有小規模保育事業A型、B型には必要としています。