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コラム
公定価格
新制度における事業者への給付金には公定価格が設定されています。この公定価格の構造も地域、定員、認定、年齢などの区分によって変化するため、経営においても重要な指標となります。
新制度では、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付である「施設型給付」及び小規模保育や事業所内保育などに対する「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業の利用にあたって、財政支援を保障していくことを基本としています。また、施設型給付費、地域型保育給付費の基本構造は、子ども子育て支援法二七条、二九条などにより、「内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」(公定価格)から「政令で定める額を限度として市町村が定める額(利用者負担須)を控除した額とされており、地域区分や利用定員区分、認定区分などによって、公定価格が決まります。
基本額と加算額
公定価格の内訳は、主に「基本須」と「加算額」によって構成されています。基本額(一人当たり単価)は、まず前述したとおり、地域区分(七区分)、利用定員区分(一七区分など)、認定区分、年齢区分、保育必要量区分(2号・3号) によって変わります。
また、主に質の改善を前提として、1号認定であれば満三歳児保育の職員の配置を増やす、チーム保育という形で複数人で各学年やクラスを受け持つなどの人件費に関すること、子育て支援の実施、小学校との接する中、アピールせずに園児が入所してくるほど将来は甘い世界ではない。