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コラム
団体等が行う研修等をあけて運営することも可能であり、利用者がどの枠に該当するかは、以下のとおりになります。
その他の保育従事者にあっては、子育て支援員資格を既に地方自治体が実施する「子育て支援員研修」や公募団体等が行き、受講する必要があります。
V設備基準
企業主導型保育事業における設備基準については、次のとおりであり、本事業の助成を受ける際の前提条件となります。
地域枠(設定は任意)
実施者の従業員の児童■従業員枠の対象外の児童実施者と利用契約を締結(子ども・子育て支援法における保育した子ども・子育て拠出金を負担認定を受けた者の児童等)している事業主の従業員の児童
※いずれも非正規労働者を含む50%以内
(子ども・子育て支援法における保育認定は不要)
※保護者のいずれもが就労件等を満たすことが必要
企業主導型保育事業について
① 利用定員20人以上の施設については、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年4月30日厚生労働省令第61号)第43条に定める基準を遵守。
※ ただし、同基準に拠り難い特別の事情があると認められる場合においては、同基準を標準として、公募団体が定める基準によることができるものとします(②についても同様)。
② 利用定員19人以下の施設については、同基準第48条により準用する同基準第28条に定める基準を遵守。
◎上記に定めるもののほか、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年厚生労働省雇児発第177号)別添「認可外保育施設指導監督基準」を遵守。
■職員数
企業主導型保育事業を実施するにあたり、保育従事者の数は、次の①から④に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に、「1」を加えた数以上とします。
資科一企業主導型保育事業について
①乳児おおむね3人につき1人
②満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人
③満3歳以上満4歳に満たない児童おおむね20人につき1人
④満4歳以上の児童おおむね30人につき1人
職員数 0歳児(1:3)+1・2歳児(1:6) +3歳児(1:20) +4・5歳児(1:30)+1名=職員数(最低2名配置)
■職員資格
上記「職員数」から算出される保育従事者数の半数以上は、保育士資格を有している必要があります。(保育の質の向上のため、保育士の割合が高くなる(75%、100%)ほど、補助単価が高くなります。)