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コラム

子ども・子育て支援新制度とは
新制度は、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することを目的に制定されました。スタート以来、待機児童問題や少子化問題などに大きな貢献を果たしています。
新制度の法的根拠と財源
子ども・子育て支援新制度は、二〇一二年八月に自公民3党合意を踏まえて成立した子ども・子育て関連3法(0子ども・子育て支援法、認定こども園法の一部改正法、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)により、幼児教育・保育・地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する制度です。
消費税の引き上げにより確保するO・七兆円程度を含め、追加の恒久財源を確保し、すべての子ども・子育て家庭を対象に、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援の質・量の拡充を図ることを目的としています。市町村の「子ども・子育て支援事業計画」を基に二〇一五年四月から本格施行されています。
新制度の主なポイント
新制度のポイントは、大きく七つ挙げられます。
特記すべき項目としてはまず、施設型給付と地域型保育給付の創設です。施設型給付とは、これまで日本国内の幼児教育及び保育環境の中枢を担ってきた認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付であり、これらが各施設に給付されます。ただし、幼稚園においては、施設型給付以外にも、これまで文部科学省による私学助成を活用することも可能です。
地域型保育給付について、詳細は後述しますが、小規模保育や家庭的保育といった都市部における待機児童解消や、子どもの数が減少傾向にある地域における地域型保育給付これまで認可基準(定員20人以上など)に満たず、国の十分な財政支援がなかった小規模保育や家庭的保育、居宅訪問型保育事業所内保育などを支援するもので、民間企業が担い手として待機児童解消に用されている保育機能の確保に対応する施設への給付となります。
また、政府の推進体制としては、二〇一五年までは厚生労働省、文部科学省それぞれの制度下で実施されていましたが、その後は、内閣府の子ども・子育て本部に一本化され、今まで以上に推進力が高まることが予想されます。
市町村が実施主体であることも大きな特徴と言えます。前述した通り、市町村の「子ども・子育て支援事業計画」に基づいて、その地域の実情に応じた保育供給の確保の方策を策定し、事業が実行されます。
このように、新制度は従来とは大幅に仕組みが変わるとともに、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するにあたって、非常にわかりやすく、かつ効率的な仕組みへと変化しました。毎年度改善が加えられながら、よりよい制度になりつつあることからも、子ども・子育て分野が発展的で、よりよい環境に変わることに大きな期待がされています。
子ども・子育て新制度7つのポイント
①認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付)の創設
②認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)
③地域の実情に応じた子ども・子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」)の充実
④市町村が実施主体
⑤社会全体による費用負担
⑥政府の推進体制
⑦子ども・子育て会議の設置