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コラム

認定こども園の施設類型
幼保一体化施設として、より一層注目の高まる認定こども園には、いくつかの種類があります。それぞれ定義や条件が異なるため、しっかりと把握する必要があります。
地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たす施設です。

四つの施設類型
認定こども園には、「幼保連携型」、「幼稚園型」、「保育所型」、「地方裁量型」の四つの施設類型があります。
幼保連携型は認定こども園法に定められ、認可幼稚園と認可保育所の基準を満たし、学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設となります。
幼稚園型は、保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、認可幼稚園が保育所的な機能を備えて、認定こども園としての機能を果たす施設です。
保育所型は、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、認可保育所が幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たす施設です。
地方裁量型は、幼稚園・保育所いずれの認可もない部分は学校教育法に基づく認可、保育所部分は児童福祉法に基づく認可となっており、それぞれの法体系に基づく指導監督が行われていました。また、財政措置も幼稚園、保育所それぞれ別になされており、手続きや申請も大変複雑でした。新制度においては、これらの課題をクリアすべく、単一の認可とする、指導監督も一本化される、財政措置も「施設型給付」という形で一本化されるというシンプルな形になっています。
また、既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず政策的に促進していくこと、設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ(株式会社などの参入は不可)であること、認可主体は都道府県知事 (指定都市、中核市に権限を移譲)で設計がされています。
この幼保連携型認定こども園は、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する上で期待されている施設類型です。
しかし、平成二六年九月に内閣府から発表された「私立幼稚園(認定こども園を含む)の子ども・子育て支援新制度への移行に関する意向調査の結果」によると、二〇一五年度に幼保連携型認定こども園に移行すると回答した私立幼稚園は、全体の六%に過ぎません。二〇一六年以降の移行を検討する園も少数です。
理由はいくつか考えられますが、地域や利用定員によっては収入が下がる、場所やスペースの問題で認可保育所基準による増設ができない、応諾義務の適応、認定こども園であること、3号認定(〇~二歳)の乳児保育に対して知識やノウハウがないことなどがハードルになっています。