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コラム

 

認可外保育所の特徴
認可外保育所は、一定の基準を守りながら自由度の高い様々な事業モデル、事業コンセプトを持つ国が多いのが特徴です。
認可外保育所は認可保育所と異なり、児童福祉施設には該当しません。しかし、都道府県知事に対して設置届けを提出する義務があり、都道府県や市町村の監査を受けて認可外保育施設指導監督基準に則った運営を行っています。
認可外保育施設指導監督基準は、認可保育所と同等の人員配置基準を守りながら、施設や設備の基準が緩和されている内容で、小規模な保育所やベビーホテルの形態に合った基準になっています。
二〇〇一年までは認可外保育所は設置届けの提出義務がありませんでした。その当時までは「認可外保育が悪い」というイメージが強かったのですが、現在は義務化され一定の質の担保がなされています。
具体的には、「保育に従事する者の数は、主たる開所時間である一時間については、概ね児童福祉施設最低基準第三三条第二項に定める数以上であること。ただし、二人を下回ってはならないこと。また、一時間を越える時間帯については現に保育されている児童が一人である場合を除き、常時二名以上配置すること」などの人員配置に関する基準や、「保育室の面積は、概ね乳幼児一人当たり一・六五品以上であること」、「消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること」などの施設面積及び施設設備基準に関する内容が記載されています。
認可外保育所の特徴は、認可保育所と比較して自由度が高く、様々な事業モデルや事業コンセプトを持ったが存在していることです。二四時間型の託児所、教育に特化した教育型の保育園、習い事機能を兼ね備えた保育園など多岐にわたります。
認可外保育所の収益構造
認可外保育所の収支構造は認可保育所と比べて非常にシンプルです。売上項目としては保育料収入が90%を占めており、それ以外は一時保育や備品、教材販売、給食収入などになります。
一方で販管費に関しては、認可保育所同様に人件費が大部分を占め、60~100%程度を占めている園が多いのが特徴です。つまり、人件費しか賄えない、人件費すらも賄えないという園も少なくないのです。
東京都認証保育所制度や横浜保育室制度などの地方単独保育事業においては保育料に加えて補助金が加算され、基準や規制こそ厳しくなりますが、収益性が高まります。